特定非営利活動法人あきたパートナーシップ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人あきたパートナーシップという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24番地の2秋田県ゆとり生活創造センター(遊学舎)内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、秋田県内における民間非営利組織(NPO)の運営・活動を支援することによって、これらの団体の活動の基盤整備、活性化を図るとともに、NPOと市民、行政、企業との協働を促進し、もって市民参画社会の構築に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健・医療・福祉の増進
(2)社会教育の推進
(3)まちづくりの推進
(4)観光の振興
(5)農山漁村・中山間地域の振興
(6)学術・文化・芸術・スポーツの振興
(7)環境の保全
(8)災害救援
(9)地域安全
(10)人権の擁護、平和の推進
(11)国際協力
(12)男女共同参画社会の形成の促進
(13)子どもの健全育成
(14)情報化社会の発展
(15)科学技術の振興
(16)経済活動の活性化
(17)職業能力の開発、雇用機会の拡充
(18)消費者の保護
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)さまざまな地域課題に関する啓発・連携・提案事業
(2)民間非営利組織の運営・活動に関する相談及びコーディネート事業
(3)民間非営利組織相互間及び公共部門又は営利部門との協働を推進する事業
(4)その他法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。但し、総会での議決権は有しないものとする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を 執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告 すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。
(報酬等)
第16条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。理事長は、理事会の議決を経て、必要な事項を別に定める。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(アドバイザー)
第17条 理事長は、理事会の議決を経て、この法人にアドバイザーを置くことができる。
(職員)
第18条 この法人に事務局長、その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任
(7)会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は前条第2項3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条2項の規定によってあらかじめ通知した事項と する。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前条第2項及び次条第1項第2号、第40条、第41条第2項及び第43条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが できない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において、選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
2 理事長は必要と認めたとき、アドバイザーに理事会への出席を求め意見を聞くことができる。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が あったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第34条 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、電磁的方法もしくはファクシミリをもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(会計の原則)
第36条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(暫定予算)
第37条 理事長は、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(予算の追加及び更正)
第38条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の 追加または更正をすることができる。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の喪失に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第41条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由よりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は目的を同じくする特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第43条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム ページに掲載して行う。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 丸野内胡桃
副理事長 佐渡友哲
同 三浦正樹
同 見上裕子
理事 澤井セイ子
同 花岡農夫
同 砂原和文
同 加藤寛
同 二関陽子
同 森田良子
同 高橋知
同 上村レイ子
監事 千田邦宏
同 小林科樹
3 この法人の設立当初の役員任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第19条、第21条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費5,000円、ただし学生は1,000円
附 則 1 この定款は、平成15年 3月15日から施行する。
附 則 1 この定款は、平成17年10月 1日から施行する。
附 則 1 この定款は、平成19年 5月20日から施行する。
附 則 1 この定款は、平成23年10月26日から施行する。
附 則 1 この定款は、平成24年11月 7日から施行する。
附 則 1 この定款は、平成29年 5月28日から施行する。
附 則 1 この定款は、令和4年 7月15日から施行する。